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飲食店に対する営業時間短縮要請の 一部取扱い変更

2021年9月24日、鹿児島県では飲食店に対する営業時間短縮要請の一部の取扱い変更が発表されました。・変更期間:令和3年9月24日(金)から9月30日(木)・営業時間は5時~20時とし、営業時間内での酒類の提供時間に制限を設けないこととする。・第三者認証取得店舗は引き続き、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できる。そもそも、第三者認証取得店舗とは何でしょう?県内の飲食店が取り組む新型コロナウイルス感染防止対策について,基準を満たした飲食店を県が認証し,公表することで県民の皆様により安心してお店を利用していただくことを目的に、食品衛生法に基づく営業許可を受け,客席を有し,鹿児島県内で営業する飲食店として鹿児島県が認証する仕組みで、新型コロナウイルス感染症「鹿児島県緊急事態宣言」発令中・まん延防止等重点措置として時短要請に応じることで協力金を受けることができます。今回の協力金は3万円/日の給付となっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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