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最高裁令和3年7月5日判決~株式買取請求を行った者による株主総会議事録閲覧等の可否

【株式併合に伴う株式買取請求】 甲社では,平成28年7月4日,臨時株主総会及び普通株式の株主による種類株主総会を開催され,同月26日を効力発生日として,甲社の普通株式及びA種種類株式のそれぞれを125万株を1株に併合する旨の決議がなされた。  乙は,甲社の株式4万4400株(以下「本件株式」という。)を保有している。 甲社の株式併合では125万株が(ようやく)1株となるのであるから,4万4400株しか保有していない乙は,「1株」を保有するに至らず,1株に満たない端数(0.035株)の持主となって,肝心の議決権が行使できなくなってしまう。 株式併合により乙のように端数しか持たなくなる者を保護するため,会社法182条の4第1項は,株式併合によって株式の数に1株に満たない端数が生じる場合において,株式併合の議案に反対する株主に対し,当該端数を会社が公正な価格で買取るよう請求する権利(反対株主の株式買取請求権)を認めているのである。 実際,乙は,上記各株主総会に先立ち,上記各決議に係る議案に反対する旨を甲社に通知した上,上記各株主総会において上記議案に反対し,同月25日までに,会社法182条の4第1項に基づき,甲社に対し,本件株式を公正な価格で買い取ることを請求した。 【「公正な価格」の決定手続と会社による前払い】 この「公正な価格」の決定手続について,会社法182条の5は次のように規定し

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