2-A 労働基準法第14条にいう「一定の事業の完了に必要な期間を定める」労働契約については、3年(同条第1項の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結することが可能であるが、その場合には、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかであり、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。◯B 労働契約の締結の際に、使用者が労働者に書面により明示すべき「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」について、労働者にとって予期せぬ不利益を避けるため、将来就業する可能性のある場所や、将来従事させる可能性のある業務を併せ、網羅的に明示しなければならない。×※あとで確認続きをみる
Source: Note 起業ニュース
スポンサーリンク
R3 労働基準法
最近の投稿
- 知ってた? iPhoneの懐中電灯で「ビーム幅」を変える裏技【iOS 18】
- リモート起業で月収50万円達成「3ヶ月完全ロードマップ」
- 中国の500万ドルAIが明らかに: NVIDIAの株価暴落を引き起こしたブレークスルーと恐ろしい真実
- 『コンサルティング』というワードに惑わされてしまう理由@Lei-Wa Literacy
- オープンソースAI革命の幕開け (DeepSeekが全てを変えた)
- 企業の栄枯盛衰:インテルとイノベーションのジレンマ
- 幸区のベンチャーが医療機器開発へ がん治療の副作用を大幅軽減 インドで実用化し国内展開も
- 夢展望、VRChatに本格参入 BOOTHでデジタルアクセサリー販売開始・バーチャル店舗リニューアル
- 極薄スマホ「Galaxy S25 Edge」は誰のため?サムスンの狙いをアナリストはこう見る
- 日本株の「2月の勝者」になるための条件とは何か 相場は不透明だが、透明になってからでは遅い | 市場観測 | 東洋経済オンライン
コメント