本号では、限定提供データを取得した者が、(i)限定提供データの取得後に、取得行為が限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)であったことを知りながら限定提供データを開示すること、及び、(ii)限定提供データ不正開示行為(不競法2条1項14号)が介在したことを知りながら(悪意)、限定提供データを開示すること、が不正競争として規定されています。 ただし、取引によって取得した権原の範囲内の開示行為については、本号の適用除外とされています(不競法19条1項8号イ)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
コメント