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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第7回

平成25年(ヨ)第20054号 新株発行差止等仮処分命令申立事件 3 争点2(本件新株発行が有利発行にあたるか)について(1)会社法199条3項にいう「特に有利な金額」とは、公正な発行価額よりも特に低い価額をいうものと解されるところ、ここにいう公正な発行価額とは、旧株主の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益との調和の観点から、原則として、発行価額決定直前の株価に近接していることが必要であると解すべきである。もっとも、発行価額決定以前に投機等により株価が急騰し、それが一時的な現象にとどまるなど、発行価額決定直前の株価によることが相当とはいえない合理的な理由がある場合には、株価急騰前の期間を含む相当期間の平均株価をもって発行価額とすることも許されるというべきである。そして、このような観点からすると、前記日証協指針についても一応の合理性を認めることができるというべきである。(2)これを本件についてみると、前記認定事実によれば、債務者は、本件前日の直近6か月間の平均株価(57.39円)を算定の基礎として、それに7.65%の減額率を乗じた53円を発行価額としており、これは本件前日の終値である77円から31.17%の減額率となっている。 そこで検討するに、前記に認定した債務者の株価の推移及びその原因、債務者の切迫した財務状況、債務者が新株の発行価額を決定するにあたって判断の前提とした

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