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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~ 第5回

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平成25年(ヨ)第20054号 新株発行差止等仮処分命令申立事件(7)債務者が本件新株発行の発行価額を53円と決定した経緯等 ア 日本証券業協会の指針 日本証券業協会は、「第三者割当増資の取扱いに関する指針」(以下「日証協指針」という。)として、「払込金額は、株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額(直前日における売買がない場合は、当該直前日からさかのぼった直近日の価額)に0.9を乗じた額以上の価額であること。ただし、直近日又は直前日までの価額又は売買の出来高の状況等を勘案し、当該決議の日から払込金額を決定するために適当な期間(最長6か月)をさかのぼった日から当該決議の直前日までの間の平均の価額に0.9を乗じた額以上の価額とすることができる。」と定めている。(乙37) イ 債務者の株価の推移等 債務者の株価は、平成24年6月ころから平成25年1月ころまでは1株40円前後で推移していたが、同年2月ころから急に値上がりし始め、同年3月13日には一時113円にまで高騰し、本件決議の前日である同年5月13日(以下「本件前日」という。)の終値は77円であった。 本件前日の終値は、その6か月前(平成24年11月13日)の終値である37円に比べると、108.11%の上昇率である。その上昇率は、両日の日経平均株価の上昇率70.67%と比較すると、1.52倍に当たる。 また、本件前日の直近6か月間

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