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令和3年9月1日から自転車を使用して貨物運送事業を行なう者、ITフリーランスが特別加入の対象になりました。

 労災保険法の施行規則の改正により、令和3年9月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。一人親方等の特別加入の対象に「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」を追加、特定作業従事者の特別加入の対象に、「ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)」が追加されます。なお、これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、次のように取り決められました。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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