本号は、限定提供データ不正取得行為(不競法2条1項11号)があったことを知らずに取得(善意)した後、限定提供データ不正取得行為があったことを知った(悪意)者が、限定提供データを開示する行為を不正競争と規定しています。 善意に不正取得行為があった限定提供データを取得した者は、データの取得時は、データの取得自体を正当な行為と考えていたはずです。このような者に対し、突然の差止等がなされると、事業活動を委縮させるだけではなく、最終的にはデータ活用を阻害することとなることが予想できます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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不競法2条1項13号 限定提供データの悪意取得等
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