本号では、限定提供データ保有者から不正な手段で限定提供データを取得し、その取得した限定提供データを使用、開示する行為を不正競争としています。 ここで、限定提供データというのは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、 及び管理されている技術上又は営業上の情報のことです(不競法2条7項)。 限定提供データの具体例が、(i)ビッグデータ等、(ii)商品として広く提供されるデータ、事業者等が取引等を通じて第三者に提供するデータ、です。 なお、限定提供データとして保護を受けるためには、①業として特定の者に提供する情報であること(限定提供性)、②電磁的方法により相当量蓄積されていること(相当蓄積性)③電磁的方法により管理されていること(電磁的管理性)、が必要です。なお、限定提供データには、秘密管理性があるものは含まれません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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不競法2条1項11号 限定提供データ不正取得行為
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