平成21年1月5日に、すべての上場株券が無効となり、振替制度のもと、株式の権利の帰属が振替口座簿の記録によって決まるようになった。株券が存在した場合には株券の所持により株主とみなされていたのに対し、電子データである振替口座簿の記録により株主とみなされるように代わったことから、このことが一般的に株券電子化といわれている。株券が電子化されるにあたり、保管振替制度により株券を証券保管振替機構に預託していた株主は、株券電子化後はそのまま振替口座簿に記録され、その記録が株主名簿に反映するため、株券電子化の前後で特に異なることはない。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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