ブログで100万の秘訣ってなに?
詳しくはコチラ

新型コロナによる小学校の臨時休業などで労働者を有休取得させた事業者への制度「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」とは


新型コロナウイルス感染症による小学校の臨時休業などで仕事を休まざるをえなくなった保護者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業者への助成金制度「両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))」について、厚生労働省は事業者に対して制度活用を案内している。
支給対象は、新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業をした小学校などに通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給休暇を取得させた事業者。助成額は労働者1人あたり5万円で、1事業主につき10人まで(上限50万円)。
対象となる子どもは、

新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園など)に通う子ども
以下のいずれかに該当し、小学校などを休むことが必要な子ども

新型コロナウイルスに感染した子ども
風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども


支給要件は次の通り。
対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました