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不競法2条1項4号 営業秘密の不正取得

 本号での営業秘密の不正取得というのは、(i)営業秘密等の不正取得、又は、(ii)不正取得行為により取得した営業秘密の使用または開示、です。 営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもののことです(不競法2条6項)。営業秘密と言えるためのキーワードは、秘密管理性、有用性、非公知性です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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