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103 証券化のための媒体の選択

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信託受益権を用いるようになった背景90年代に発生したバブル崩壊後、銀行が抱えていた債券は殆ど焦げ付いた。その不良債権処理のためには、資産を流動化させる必要があった。そこで、匿名組合出資(当時のYKTK)スキームを用いて資金調達を図ろうとしたものの、流動化対象となる不動産が現物不動産であったため、不動産特定共同事業法の適用対象となってしまい、めんどくさい対応をする必要があった。そこで、対象不動産を受益権化し、当該権利をSPCに譲渡することで、SPCが現物不動産を取り扱っているわけでもなく、SPCが匿名組合投資家に分配している利益の源泉は信託受益権であり現物不動産ではないため、不特法の適用を回避させることができた。合同会社合同会社には、1名以上の出資者が必要。出資者は同時に合同会社の社員となり、社員自らが会社の議決権と業務執行権を持つことになる(=資本と経営の一本化。自分で全部やれちゃうスリムな会社)(当然、有限責任)。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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