特例の概要
新型コロナの影響で収入が減少した人は、保険料の「減免」か「猶予」を受けられる可能性があります。国民年金と国民健康保険の対応状況は、下記のとおりです。
減額・免除
納付猶予
国民年金
◯
コロナ特例あり
◯
コロナ特例あり
国民健康保険
◯
コロナ特例あり
×
コロナ特例はない*
*ベーシックな猶予制度を適用できる可能性はある
本記事では、全国的に利用できる、新型コロナ関連の特例措置について説明します。本記事で説明する要件が満たせなくても、自治体が独自の制度を設けている場合があるので、お住まいの自治体ホームページなどもあわせてご確認ください。
国民年金の特例措置
減額・免除
納付猶予
◯
コロナ特例あり
◯
コロナ特例あり
国民年金の減免・猶予制度は、本来「前年の所得が基準を下回る人」を対象とした制度です。しかし、現在はコロナ関連の特例的な措置として「当年の所得見込額が基準を下回る人」も利用できるようになっています。
免除制度の概要
要件
コロナの影響により収入が減少している
「本人,世帯主,配偶者」全員の所得見込額が、それぞれ下記の基準以下
基準額
全額免除
(扶養親族等の数 + 1 ) × 35万円 +22万円
4分の3免除
78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等
半額免除
118万円 + 扶養親族
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