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個人事業の「前払金」 – 前払費用との違い・仕訳例など

前払金とは?
商品やサービスの代金を前払いした際に使う勘定科目
青色申告決算書の貸借対照表では「資産」に含まれる
消費税区分は「不課税」
「前払金(前渡金)」 は、一言でいうと「代金を前払いしたときに使う勘定科目」です。たとえば、下記のような場面で使われます。
「前払金」で記帳する場面(一例)
商品を仕入れる際、納品前に手付金を支払った
事業用の車を購入する際、頭金を支払った
航空券のチケットを前もって購入した
ホテルの宿泊費用を事前決済した
電子マネー(Suicaなど)にチャージした
プリペイドカードに入金した
上記のような支払いは、いったん「前払金」の科目で資産計上しておき、のちに然るべきタイミングで必要経費などに振り替えましょう。この作業により、翌年以降の必要経費を誤って当年に計上せずに済みます。
なぜいったん「資産」に計上するかというと、代金を前払いすることで「商品やサービスの提供を受ける権利を得た」と考えるからです。
仕訳例① 代金の一部を事前に支払ったとき
たとえば、10万円の商品を仕入れるとき、事前に手付金として2万円を支払ったら、以下のように記帳します。
1. 手付金を支払ったとき

日付
借方
貸方
摘要

20XX年10月23日
前払金 20,000
現金 20,000
商品Aの仕入
手付金

支払った手付金は、この時点ではまだ経費に計上しません

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