民法 保証 ~教場風~https://coconala.com/users/779835/
事例コンサルタントAは、個人事業主Bから、●●計画書の作成につき、5万円で作成の請負を引き受けた。後日、Aは、Bから受領した資料内容があまりに杜撰だったため、事業内容に疑いを抱き、Bの友人である個人事業主Cに連絡し、Bの保証又は債務引受を応じてほしい旨を伝えた。Cは債務引受の意味が分からず、それなら保証で、と、書面によりBに対する売上債権の保証契約をAと締結した。 その数日後、Bは●●計画書を握り、S銀行に赴くも、1円の融資も得られず、”金がなくなった!あなたのせいだ!等々” 捨て台詞を吐き、Aから立ち去った。Aは「●●計画書は特に問題なかったはずだ」」、、と、先ほどのBの会話を思い出しながら、眼鏡の焦点を絞り当初の資料を精査したところ、当初とは全く異なる事業内容であることが判明した。 一方、コンサルタントAは個人事業主Bに対してホームページ作成に係る債務3万円があり、相殺して請求することを考えた。同時に、Bが消息不明であることを考慮し、保証人Cに対し事の顛末を話し、「あなたにはこれを書いてもらう」と保証書を差し出し5万円の支払を求め、Bと親しいCはこれに応じようとした。ここで、コンサルタントAは、眼鏡の焦点を絞りながら、握っていた改正民法を開き、何かを思い出し、一旦、Cからの受領を保留した。その後、Aは眼鏡の焦点を絞りながら、ある二つの条文を塾読しその場を去った。
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