1. 情報公開と個人情報保護法は別物である。情報公開の手続では、自分の行政データは得られず、個人情報保護手続で得られる。>意識して区別をしていなかった。論理的にすみ分けされていると感じた。2. 行政には個人や企業の巨大なデータベースがある。なぜなら、申請や認可などの行政手続の過程で情報を提供しているから。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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読書ろく 行政法4
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