「租税公課」の勘定科目で記帳する
個人事業税は、全額を必要経費に計上できます。実際に納付した日付で、「租税公課」の科目で経費計上しましょう。消費税区分は「不課税」です。
納付額は、自治体から届くお知らせに記載されています。納付が不要な個人事業主には、そもそもお知らせが届きません。
代表的な納付方法(タップで仕訳例へジャンプします)
現金納付の仕訳例
口座振替の仕訳例
クレジットカード納付の仕訳例
本記事では、上記3つの納付方法を例に、納付時の仕訳例を紹介します。
仕訳例① 現金納付
個人事業税は、コンビニや役所の窓口で現金納付できます。以下は、8月分と11月分で、10万円ずつ納付した場合の仕訳例です。
日付
借方
貸方
摘要
20XX年8月26日
租税公課 100,000
現金 100,000
個人事業税 納付
・・・
20XX年11月22日
租税公課 100,000
現金 100,000
個人事業税 納付
このように、実際に納付した日付で経費計上します。なお、領収印つきの領収証書をもらったら、他の帳簿書類と同じように5年~7年保管しておきましょう。
帳簿書類の保存期間について
会計ソフトの記帳例
※ 画面は「やよいの青色申告 オンライン」のもの
「租税公課」は、確定申告で提出する収支内訳書・青色申告決算書に、デフォルトで備わっている科目です。なので、
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