「家内労働者等の必要経費の特例」とは?
「家内労働者等の必要経費の特例」は、事業所得・雑所得の計算における特例制度です。この特例を適用すれば、実際の必要経費が55万円未満であっても、55万円の必要経費を計上できます。
特例の対象(以下のどちらか)
内職により収入を得ている人
特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人
※ どちらもその業務によって事業所得か雑所得を得ていることが前提
②は、特定の取引先に対して継続的に、労働力を提供する人のことです。ウーバーイーツの配達員なども、これに該当する可能性があります(詳細は後述)。
「家内労働者」と「事業専従者」を混同しないように!
語感は似ていますが、「家内労働者等」と「事業専従者」は全くの別物です。「事業専従者」は、簡単に言うと家族従業員のことです。家族に給与を支払って、事業に専念して働いてもらっているとき、その家族を事業専従者といいます。
① 内職者で収入を得ている人
「家内労働者」は、いわゆる「内職者」のことです。製造・加工を委託されて、材料などの提供を受け、自ら製造・加工を行って納品する人をいいます。家内労働者に対しては、必ず「家内労働手帳」が交付される決まりです。
家内労働者の要件(簡易版)
製造・加工業者や販売業者、請負業者から委託を受ける
材料の提供を受け、製造、加工など*に従事する
委託業者が
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「家内労働者等の必要経費の特例」とは?
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