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会社の相続をする際に弁護士が行える手続きとは

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「オーナー社長」にとって会社は自宅や預金と同じように大切な財産です。
しかし、自宅や預金とは異なり“会社”自体が財産として相続されることはありません。
では、会社を相続する際はどのような手続きを踏めばよいのでしょうか。
今回は会社相続の手続きや起こりえる問題にあわせて、手続きを弁護士に依頼するメリットを紹介します。
会社を相続するときに必要な手続きとは
会社の相続は大きく2つに分かれます。
1つは「オーナー社長」のうち“オーナー”の部分、もう1つは“社長”の部分です。
以下で会社の中で最も多い株式会社の相続について説明します。
オーナーの相続=株式の相続
①準共有状態で相続
前オーナーが300株の株式を保有しており、相続人が子ども3人(長男・次男・三男)だったとします。
この場合、子ども3人の権利は平等なので、多くの人は「子ども3人はそれぞれ100株ずつ相続する」と考えるでしょう。
しかし、法律のルールでは「子ども3人は、1株について3分の1ずつの持ち分で、300株すべてを共有(準共有)する」となります。
②権利行使者の指定と通知
長男・次男・三男が共有する300株について議決権を行使するためには、あらかじめ「議決権を行使する者」1名を選んで会社に通知することが必要です。
③遺産分割
相続によって発生した「長男・次男・三男が300株を共有している状態」を解消するためには、遺産分割

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