あまり考えたくはないけれど、どうしても避けられないもの。
相続は人が死亡すると開始しますが(民法882条)、相続が開始してからの手続きには、期限があるものとないものがあります。
期限があるものについては、相続が開始してから慌てることがないようにあらかじめ知識をもっておくことが大切です。
故人が会社の経営者であり、会社の株式の多くをもっていた場合などには、相続の内容によって会社の行く末が左右されることもあります。
このような意味でも、相続の手続きについてあらかじめ基本的な知識をもっておくことは重要です。
遺産相続は無期限ではない!
1.家庭裁判所の手続き ~相続放棄・限定承認~
民法では、相続を放棄する場合の家庭裁判所の手続きについて期限を設けています。
つまり、相続を放棄する場合はその旨を家庭裁判所に申述しなければならず(民法938条)さらに、自己のために相続の開始があったことを知ったときから“3カ月以内”に手続きを行わなければなりません(民法915条)。
相続の放棄をすると、初めから相続人とならなかったものとみなされるため(民法939条)、故人の負債を相続することを回避することができます。
しかし、先の期限を過ぎてしまうと相続放棄の効果が得られず、故人の負債を背負うことになってしまいます。
非常に重要な期間制限のため、“3カ月以内”は、ぜひ覚えておきましょう。
また、故人の負債
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