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「利子所得」とは?

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利子所得のなかで身近なのは、預貯金口座の利息です。これは源泉徴収によって納税が完結するので、確定申告の対象ではありません。ほかにも利子所得に分類されるものはありますが、基本的には申告不要です。
利子所得になるもの
「利子所得」に該当する利子は、以下の3種類に分けられます。

一般的な利子所得
概要
確定申告の要否※

預貯金の利子
銀行などに預けたお金につく利息
不可

特定公社債の利子
国債、地方債、民間企業の社債(公募)などの利息
不要

一般公社債の利子
主に、民間企業の社債(私募)につく利息
不可

※ただし外国で得た利息等で、源泉徴収されていない場合はいずれも申告が必要
利子のほかに、信託の分配金が利子所得となるケースもあります。ただし、実質的に利子とみなすべきものに限られ、税法上は以下の3つが挙げられています。といっても、基本的にはいずれも確定申告は不要または不可なので、気にしなくても大丈夫です。
合同運用信託の分配金
公社債投資信託の分配金
公募公社債等運用投資信託の分配金
利子所得は、原則として源泉徴収によって納税が完結し、確定申告をすることができません(このような課税方法を専門的には「源泉分離課税)」という)。ただし、以下のような例外もあります。
「源泉分離課税」でない利子所得

具体例
課税方法
確定申告の要否

海外の口座で受け取る利息
総合

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