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電子帳簿保存の申請は9月30日までに!青色申告特別控除の特例【2020年分】

起業ウェブメディア
2020年分の確定申告において、「電子帳簿保存」で65万円の青色申告特別控除を狙うなら、2020年9月30日(水)までに申請を行いましょう。本記事は、そもそも「電子帳簿保存」ではなく「電子申告」をする人や、65万円控除を狙わない人には関係ありません。
【おさらい】青色申告特別控除の改正
2020年分の確定申告(2021年2月16日~3月15日に行う確定申告)から、青色申告特別控除が一部改正されます。以降、65万円の控除を受けるためには、従来の要件に加えて「電子申告」か「電子帳簿保存」を行わなくてはなりません。
>> 青色申告特別控除の改正について詳しく
ここで言う「電子帳簿保存」は、具体的には「主要簿(仕訳帳 + 総勘定元帳)を電子データの状態で保存すること」を指します。これを実施するためには、申請書を提出して承認を得るだけでなく、厳しい要件を満たすための準備が不可欠です。

電磁的記録による保存の対象は、ざっくり「国税関係帳簿」と「国税関係書類」に分けられ、それぞれ異なる要件が課されている。特に、帳簿の保存に関する要件はハードルが高く、システムと運用体制の両面を整備する必要がある。もちろん、単に「会計ソフトのデータを保存してあればよい」というわけではない。

先に言っておくと、個人事業主に「電子帳簿保存」はおすすめしません。65万円控除を狙うなら、ほとんどの場合

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