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持続化給付金 – 給与所得で申告したフリーランス向け

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収入を「給与所得」として申告していたフリーランスも、要件を満たせば「持続化給付金」を受け取れます。ただ、対象はあくまで「業務委託契約等による収入」を給与所得として申告していた人だけです。会社員やアルバイトは該当しません。 
持続化給付金とは
2020年6月29日から「主たる収入を給与所得で確定申告した個人事業主」が持続化給付金の対象に加わりました。これまでは対象外だったフリーランスも、最大で100万円の給付金を受け取れる可能性があります。
持続化給付金の主な対象
中小法人
これまで収入を「事業所得」で申告していた個人事業主
これまで収入を「給与所得」「雑所得」で申告していた個人事業主←NEW
以前は、個人事業主のなかでも「事業所得」による収入がある事業者だけが対象でした。これに加えて、現在は「給与所得」や「雑所得」による収入が中心の事業者も給付金を受け取れるようになったということです。
持続化給付金とは
新型コロナ感染症の拡大による影響を受けた事業者に対して支給される給付金。上限は個人で100万円、法人で200万円。給付金なので、返済する必要はない。
本記事では、今まで収入を「給与所得」で申告していた個人事業主に向けて説明していきます。なお、中小法人や事業所得で申告していた個人事業主は、要件や必要書類が少し異なるので以下のリンク先を参考にしてください。
>> 持

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