第593条(使用貸借) 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。第593条の2(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除) 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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民法 債権各論10 使用貸借
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