親が一人で会社を経営していたら、代表取締役である親が突然他界してしまって後継者がいない、ということがあります。
このようなケースでも、その会社の株式は相続財産となり相続人に承継されていきます。しかし相続財産のうち負債の方が多い場合など、相続人の全員が相続放棄を行うこともあります。
では、相続人が全員相続放棄をする場合はどのような点に注意すればいいのでしょうか。
相続を放棄しても管理義務が発生する?
相続が発生した場合、相続人はその相続財産について単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択することになります。
単純承認
単純承認とは被相続人が有する財産及び債務のすべてを引き継ぐことです。
単純承認を行うために、なにか特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、相続人が相続財産の全部または一部を処分した際は、その時点で“単純承認をした”とみなされるので注意してください。
限定承認
限定承認とは被相続人がもつ財産・債務のうち、相続人が取得した財産の金額を限度として債務を引き継ぐ方法を指します。
例えば、被相続人の財産が先祖代々受け継いできた土地(1億円)のみで、それを上回る借金(5億円)があるケースで考えてみましょう。
単純承認であれば、すべてを承継するため相続をすると借金全額の返済が発生します。
しかし限定承認の場合は、先祖代々の土地(1億円)の財産を相続する代わりに、同じ金額の債務
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