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特定技能の申請はその後に協議会への登録が必要ですが・・・ 飲食料品製造業分野での事業所要件について

 最近、技能実習生が入国出来ないこともあり、技能実習生から特定技能への移行を検討されている企業様も増えています。 「在留資格変更許可申請」という申請により、技能実習生が本国へ帰国することなく、そのまま日本に在留しながら特定技能の在留資格に変更することが出来ます。現在のようにコロナウイルスの影響により外国籍の方の雇用を引き続きお考えの企業様とっては、帰国というリスクを回避できるため、一案であると言えます。 ここで注意していただきたいのが、特定技能への申請時に記載する産業分野「日本標準産業分類該当性要件(事業所要件)」です。 「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」に詳しく記載されていますが、飲食料品製造業分野については、下記の通りとなっています。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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