M&Aを行う際にとられる手法の1つである株式譲渡。
この株式譲渡を行うと、消費税は課税されるのでしょうか。
今回は、“個人”が株式譲渡を行う場合に焦点を当てて説明していきます。
株式譲渡を行う際に発生する税金とは
株主である個人が保有する株式を“買収企業”または“新たな経営者個人”に譲渡した場合にどのような税金が課税されるのか、ケースごとに説明します。
<個人が個人に売却した場合>
・売り手の個人
1.適正価額(時価)で売買した場合
その売却益に対して所得税が課税されます。
2.適正価額(時価)より低額で売買した場合
その売却益に対して所得税が課税されます。
3.適正価額(時価)より高額で売買した場合
その売却益のうち、適正価額(時価)までは所得税が課税されます。
それを超える部分については“みなし贈与”として贈与税が課税されます。
・買い手の個人
1.適正価額(時価)で売買した場合
税金は発生しません。
2.適正価額(時価)より低額で売買した場合
時価とその購入価額の差額について、贈与税が課税されます。
3.適正価額(時価)より高額で売買した場合
税金は発生しません。
<個人が法人に売却した場合>
・売り手の個人
1.適正価額(時価)で売買した場合
その売却益に対して所得税が課税されます。
2.適正価額(時価)より低額で売買した場合
時価の2分の1未満の価額で売買した場
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