会社が順調に大きくなったら、将来の相続対策のために子に株式を渡しておきたいと考えることがあるでしょう。
しかし、子が未成年であったらどのように株式を渡したら良いのでしょうか。
今回は、未成年の子に株式を贈与(譲渡)する方法についてそのフローと注意点について解説していきます。
未成年の子への株式贈与(譲渡)は行えるのか?
そもそも未成年の子はお金を持っていないため、株を分け与えたいと思ったら贈与という方法をとることになります。
贈与は一般的に諾成契約といって、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)がお互いにその意思を確認することで成立します。
これは口頭で行っても成立するとされています。
すなわち「これをあなたにあげます」「はい、いただきます」というやり取りが必要ということです。
しかし、未成年の子の意思表示といっても理解できているか曖昧なため、通常は親権者の承諾により判断します。
親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為(親権の行使によって、親が得をし、子が損をすること)に該当しないことから、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、親権者が受諾すれば贈与契約は成立することになっています。
つまり、父親・母親いずれかの親権者がその株式の贈与を認めれば、未成年の子へ株式を贈与(譲渡)できるのです。
未成年の子へ株式贈与(譲渡)を行うフロー
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