00157_3_企業法務ケーススタディ(No.0112):会社に売りつけられた商品をクーリングオフせよ!
(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:特定商取引法の有効射程ところで、特定商取引に関する法律(特商法)は、訪問販売を規制しており、クーリングオフができる旨記載した書面を受領した日から起算して8日以内であれば、一方的に契約を解除(クーリングオフ)できると定めています。とはいえ、特商法26条1項1号は、「営業のために若しくは営業として」締結した契約については、そもそも訪問販売の規制が及ばず、クーリングオフはできないと定めています。本件では、個人ではなく法律上「商人」とみなされる株式会社が当事者であり、商人の行為は商行為とされることから、今回の契約は「営業のために若しくは営業として」締結されたものとも言えそうで、クーリングオフは無理となりそうです。ところが、大阪高裁平成15年7月30日判決は、本件と同様の事案につき、「(特商法26条1項1号は、)商行為に該当する販売または役務の提供であっても、申し込みをした者、購入者若しくは役務の提供を受ける者にとって、営業のために若しくは営業として締結するものでない販売又は役務の提供は、除外事由としない趣旨である」「各種自動車の販売、修理及びそれに付随するサービス等を業とする会社であって、消火器を営業の対象とする会社ではないから、消火器薬剤充填整備等の実施契約が営業のため若しくは営業として締結されたということはできない」と述べて、消火
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