(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:「消費者」として保護される者私的自治原則のもとでは、当事者間でどのような契約を締結しても自由なのが原則ですし、当事者は、自分たちの自由意思で締結した以上、その契約に拘束されます。したがって、一旦契約をした以上、当事者の一方が「やっぱり、あの契約はナシにするね」などと、一方的に契約を破棄することは許されないのが大原則です(契約の拘束力)。しかし、この大原則に例外がないと、情報量や交渉力に勝る者が、劣る者を食い物とする構図が是正されることなく放置されることになるため、消費者を保護するさまざまな法律が制定されています。これらの法律は、「情報量や交渉力に劣る者を保護する」ことを目的としているため、保護される客体としては、「個人」が予定されているのが通例であり、「個人」であっても、「営業」のために契約をしているのであれば、情報量や交渉力も人並み以上にあるだろうとのことで、保護の対象からは外れているのが通例です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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