7月5日、人吉市(参考画像)日本損害保険協会は、7月3日からの大雨による被災地の顧客を対象に自動車保険などの継続契約手続きと保険料の払い込みを最長6カ月猶予する特別措置を実施すると発表した。火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)は、7月の大雨による災害で災害救助法が適用された地域で被害を受けた場合、継続契約の締結手続きと保険料払い込みを最長で2021年1月末まで猶予す
Source: グノシー経済
自動車任意保険、継続手続きと保険料支払いを猶予 令和2年7月豪雨の被災地
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