厚生労働省が公表した制度の名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」。新型コロナウイルス感染症、そのまん延防止措置の影響で、勤務先の中小企業から休業させられ、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して、支援金・給付金を支給する制度
新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度の詳細を、厚生労働省が公表した。
名称は「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(新型コロナ対応休業支援金)。新型コロナウイルス感染症、そのまん延防止措置の影響で、勤務先の中小企業から休業させられ、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者個人に対して、支援金・給付金を支給する制度。
中小企業の選択によって雇用調整助成金を活用しない企業から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる仕組みで、中小企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1.1万円)を休業実績に応じて支給できるようにする。なお、支援金・給付金は非課税のため、所得申告は不要。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の概要
労働基準法26条では、業績悪化などによる従業員への休業要請など「使用者の責めに帰すべ
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