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法人200万円、個人事業主100万円の「持続化給付金」の対象を拡大――2020年1-3月創業の企業・個人、雑所得・給与所得のフリーランスなども


新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金を給付する「持続化給付金」について経済産業省は6月29日、給付対象を「2020年1-3月に創業した企業・個人」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも広げた。
給付額について、法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円。申請は「持続化給付金」のオンライン、全国に設置した申請サポート会場で受け付けている。

支援対象の拡大について(経産省公表の資料をキャプチャ)

2020年1-3月に創業した企業・個人について
創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象。対象月は4月以降から選択できる。
対象月の事業収入について、新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体から休業要請によって支給された協力金などの現金給付を除いて算出することが可能。
創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認するという。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
業務委託契約などに基づく事業活動からの収入を、税務上の雑所得または給与所得を主たる収入として確定申告をしているフリーランスを含む個人事業主が対象となる。
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