新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが前年同月比で50%以上減少している法人や個人事業主に対し、法人は200万円、個人事業者などへは100万円を上限に現金を給付する「持続化給付金」について経済産業省は5月1日、申請用のホームページを開設した
新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが落ち込んでいる企業や個人に対し、地代・家賃(賃料)負担の軽減を目的に最大600万円を助成する「家賃支援給付金」の詳細を、経済産業省が7月3日に公表した。
「家賃支援給付金」は、5月の緊急事態宣言の延長などで売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えすることを目的に、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する制度。
支給対象(以下3条件をすべて満たす事業者)
資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主。医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象とする
中小企業基本法で定める中小企業者の範囲(画像は中小企業庁のHPからキャプチャ)
※「中堅企業」について、経産省の調査(海外事業活動基本調査)では、「製造業、農林漁業、鉱業、建設業、その他」を資本金3億円超~10億円以下、「卸売業」は資本金1億円超~10億円以下、「小売業、サービス業」は資本金5000万円超~10億円以下と定義している。現段階では「資本金
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