消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税は含まない)を超えますと年1回の中間申告が必要となります。 また同様に、400万円を超え4,800万円以下であれば年3回、4,800万円を超えますと年11回、それぞれ中間申告が必要となります。 2019年10月1日以降の消費税率10%への引上げによって、中間申告が必要となる基準が広がっておりますので、該当されます方はご注意ください。 具体的には、2019年10月1日より消費増税及び軽減税率の導入によって、消費税率が変更されており、10月1日以降は、標準税率が7.8%(9月30日以前は6.3%)、地方消費税率が2.2%(同1.7%)の合計10%に引き上げられ、軽減税率が6.24%、地方消費税率が1.76%の合計8%となっております。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
(前編)消費税の中間申告が必要となる基準に注意!
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