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民事再生申立て~開始決定まで(その4)【中小企業の自主再建型民事再生】

 今回は、③開始決定の効果の続きです。前半では、・原則として再生債務者はそのまま事業を継続できること・再生手続開始決定により、再生債務の弁済が禁じられるなど一定の効果が生じること・共益債権や一般優先債権など、再生手続開始決定後も弁済が許される債権が存在すること続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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