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新型コロナ対策で特別休暇制度を整備した事業者の支援制度「働き方改革推進支援助成金」、上限50万円で整備費用の3/4を助成


新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度、子どもの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備する事業者への助成制度「働き方改革推進支援助成金」(職場意識改善特例コース)に関し、厚生労働省は交付申請期限を7月29日まで延長する。
病気休暇などの特別休暇制度の整備を促すためには引き続きの支援が必要と判断。「働き方改革推進支援助成金」の拡充として、2020年度第2次補正予算案で3億6000万円を盛り込んだ。

2020年度第2次補正予算案で示された「働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)」の拡充案(画像は編集部が厚労省発表資料からキャプチャ)

「働き方改革推進支援助成金」は、新型コロナ感染症対策として、特別休暇制度を就業規則に整備する中小企業事業主に対し助成する制度。特別休暇制度を新たに整備し、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するとしている。
助成率は3/4(事業規模30人以下で、労働能率の増進に資する設備・機器などの経費が30万円を超える場合は4/5を助成)。助成上限額は50万円。
追加の予算措置に伴う申請などの期間延長は次の通り。

事業実施期間:従来の5月31日から7月31日まで延長
交付申請期限:従来の5月29日から7月29日まで延長
支給申請期限:従来の7月15日から9

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