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中国における不正の典型的なパターンー利益相反&不正会計

利益相反取引会社の役職員の利益相反取引に関する考え方について、中国と日本とで大差はありません。中国の会社法や労働法等の関連法規にも、当然、利益相反取引の禁止又は制限に関する規定がありますが 、中国現地法人の役職員が不正な利益を獲得するために、自らが会社を設立し、又は親戚や友人をして会社を設立させたうえで、当該会社を利用して、不当な条件で、中国現地法人と取引を行うことが、業種を問わずに、存在します。利益相反取引は、製造型現地法人の調達担当者と販売担当者がよく利用する不正手段です。特に親戚や友人の会社を通じて行う場合は、実務上、日本本社や現地法人内部の調査ではなかなか発覚しにくいです。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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