助成額の上限1.5万円に引き上げなど「雇用調整助成金」(特例措置)拡大策のポイント
経済産業省が公表した2020年度第2次補正予算案の関連資料によると、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金」(特例措置)をさらに拡充する。
追加拡充のポイント
6月30日までとしていた特例期間の対象を9月30日まで延長する(4月1日から9月30日まで)
休業・教育訓練の助成額の上限額を1万5000円に拡充
解雇などを行っていない中小企業の場合、助成率を10/10にする
出向期間要件を従来の3か月以上1年以内から、1か月以上1年以内にする
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大(画像は編集部が「令和2年度 厚生労働省第二次補正予算案」から編集部がキャプチャ)
「雇用調整助成金」(特例措置)は現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受け販売量、売上高などの事業活動を示す指標「生産指標要件」が「1か月5%以上低下」した事業者が、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率を中小企業は80%(4/5)、大企業は約67%(2/3)としている。
第2次補正予算案では、解雇などを行っていない中小企業の場合、助成率を従来の9/10から10/10に引き上げる。大企業は3/4。
雇用調整助成金の1日あたりの上限額
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