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事業譲渡の際に気を付けるべき利益相反について

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最近は事業譲渡によって、経済のグローバル化や消費構造の変化などの経営環境変化に対応する企業が増えています。
既存事業の一部をM&Aなどにより他社に譲渡することで“事業の選択と資源の集中”を行い、生き残りを図っているのです。
この事業譲渡の過程で注意が必要なのは、利益相反が生じないようにする点です。では、利益相反についてみていきましょう。
利益相反取引とは
利益相反取引とは、一方にとっては利益になる反面、もう一方にとっては不利益が生じる取引のことを指します。
取締役が、自身や第三者のために“会社との間で利益相反が生じる”取引を行う場合、取締役会設置会社では“取締役会の承認”を、取締役会設置会社以外の会社では“株主総会の承認”を受けなければなりません。
取締役と会社との間で行われる利益相反取引には、直接取引・間接取引の2ケースがあります。
直接取引とは、取締役自身が当事者となり会社との間で行う取引です。直接取引で利益相反が生じるケースには以下が挙げられます。
・会社から取締役への会社所有財産の贈与
・会社から取締役への製商品の安価での売却
・会社から取締役への金銭の無利息での貸付
間接取引とは、会社が取締役以外の第三者との間で行う取引です。間接取引で利益相反が生じるケースには以下が挙げられます。
・会社による取締役個人の債務の保証
・会社による取締役個人の債務の引き受け
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