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00113_4_企業法務ケーススタディ(No.0067):激安販売もホドホドに

(承前)モデル助言: 「何か悪いことしましったっけ?」というお気持ちは分かりますが、爆安レッドシグナルの場合、原価割れ販売を行っていますので、独占禁止法違法と評価される可能性がありますね。とはいえ、「秋・冬に向けて売れ行きが伸び悩む季節商品について在庫処分のため」「一週間という限定された期間だけ行った」という事情もありますし、「自由な競争を活発化させる目的」もありますので、公正な競争を阻害する可能性がないということで、きちんとした書面で弁解しておきましょう。ところで、御社の原価割れ販売のきっかけとなった地元の酒屋の値下げ販売ですが、こっちの方こそ、原価割れ販売している可能性がありますね。ここはひとつ、地元の酒屋も不当廉売行為の疑いありということで公取委に被害申告して調査を促すという形で、カウンター・パンチを放っておきましょう。そうやって泥試合に持ち込んでしまえば、公取の担当者も嫌気が差し、まともに調査をする気が失せ、「喧嘩両成敗」のように双方に対する是正指導で幕引き、なんてことも考えられますからね。ともあれ、値下げも行き過ぎると違法になるということはきちんと理解しておいてください。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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