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00111_3_企業法務ケーススタディ(No.0065):業務委託契約相手のすり変わりにご用心

(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:東京ヒルトン事件事例はやや異なりますが、設例のような事件が裁判で争われたことがあります。ヒルトングループが、東急グループとの間で業務委託契約を締結したのですが、その後、ヒルトン側が当該契約当事者の地位を東急グループに無断で譲渡したため、「契約上の当事者たる地位」の譲渡の有効性等が争われました。東京地方裁判所は、東急グループに無断で行われた「契約上の当事者たる地位」の譲渡を有効と判断しました。事件自体は非常に込み入った事情があるため、当該裁判例を判例法理として一般化するのは困難ですが、少なくとも、「業務委託契約が、一方当事者の同意なく、突然第三者に売り渡されることがある」という事態をリスクとして想定し、契約上の手当てをしておくことは重要です。特に、グローバルに展開する海千山千の企業との契約では、道義や仁義もなく、「契約に定めなきことはすべて自由にやっていいこと」という単純なルールが支配しますので、想定されるリスクはきちんと文書で予防しておくことが推奨されます。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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