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00111_2_企業法務ケーススタディ(No.0065):業務委託契約相手のすり変わりにご用心

(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点1:契約上の地位の譲渡設例のケースのような契約上の地位の譲渡については、一般に他方当事者の承諾が必要とされており、基本的には、社長のおっしゃるとおりで、ピンドン・グループが勝手に業務提携契約を第三者に売ることは困難です。しかしながら、方法を工夫すれば、京阪神側の承諾なくして、ピンドン・グループがホテル・マネジメントの権利を売却することは可能です。例えば、ピンドン・グループが京阪神電鉄保有ホテルの運営を受託するための100%出資会社を設立し、京阪神電鉄との運営受託主体を当該子会社として、業務受託契約を締結します。そして、マネジメントが軌道に乗った段階で、当該子会社の株式全部を第三者に売却してしまえばいいのです。自社で保有する当該子会社の株を誰に売ろうがピンドン・グループ側の自由ですし、株主に移動があっても京阪神電鉄との契約当事者が当該子会社であることに何ら変わりはありませんので、京阪神電鉄としては一切文句が言えません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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