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00094_3_企業法務ケーススタディ(No.0048):大口注文が突然キャンセルされた!

(承前)本相談を検討する際の考慮すべき法律上の問題点2:口頭契約をドタキャンされた場合の対処法とはいえ、設例のケースで「ドタキャンされたまま泣き寝入りをしろ」というのも酷といえば酷です。そこで、ドタキャンされた後の話として、大手企業に何らかの責任を負担してもらう方法を検討してみます。まず、「契約準備段階の過失」という法理です。これは、契約締結に至らない交渉段階であっても、契約締結の見通しがなくなった段階で相手方に告知するなどの義務があり、これに違反したら、相手方の損害を賠償すべし、という判例上の理屈です。また、設例の三浦の行動に、契約締結が困難となった状況を故意に知らせなかった等、違法とされるべき行動があった場合には、三浦氏の使用者たる所属企業に使用者責任(民法715条)を追及するということも考えられます。さらに、欧米商事も相手企業も法律上「商人」とされますから、「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」(商法512条)の活用も考えられます。最後に、この件は「下請けイジメ事例」とも考えられますので、下請代金支払遅延等防止法の活用も検討してみる価値があります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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