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賃金債権の消滅時効が5年でなく3年になった訳 民法改正めぐり労使で繰り広げられた綱引き | ワークスタイル | 東洋経済オンライン

民法(債権法)改正にともない労働者の賃金債権の消滅時効期間を、「当分の間」は「3年間」とする改正労…
Source: 東洋経済

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