【雇用調整助成金】休業手当の助成率を最大94%まで拡充。休業要請など対応の事業者は100%補助[上限1人あたり1日8330円]
厚生労働省は4月25日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主が労働者を1人も解雇しなかった場合に、中小企業で90%、大企業で75%を助成するといった「雇用調整助成金」の緊急対応策をさらに拡充し、事業主への助成率を最大94%まで拡充するといった特例措置を発表した。
特例的と位置付ける拡充策は2つ。
休業手当の支払い率支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
一定要件を満たす場合、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
特例措置の詳細は5月上旬をメドに改めて発表する。
「雇用調整助成金」拡充の特例措置(厚労省の画像を編集部が一部加工)
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成する制度。
現在、雇用調整助成金に関して4月1日~6月30日までを「緊急対応策」の期間とし、政府は全国規模で雇用維持の調整を急いでいる。「緊急対応策」の対象となる事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者(全業種)。
特例措置1 休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
労働基準法26条では、業績悪化などによる従業員への休業要請など「使用者の責めに帰すべき事由」で従業
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