この「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を、「法定耐用年数の全部を経過した資産は法定耐用年数の20%」などの方法により算定しているものをいうとしております。 これまでの節税策の仕組みは、不動産の貸付による損失(多額の減価償却によるもの)と給与所得や事業所得を通算して所得を圧縮するという「損益通算」を利用するものですが、今回の改正により、赤字のうち減価償却相当額は「損益通算」が認められなくなりますので、該当されます方は、ご確認ください。 また上記の適用は、「改正日以降に取得した資産から適用」ではなく、「改正日以降の申告から適用」となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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(後編)海外の中古不動産投資を利用した節税策を見直しへ!
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