M&Aは、事業承継問題の解決策のひとつとして国が支援していることもあり、最近では中小企業でも行われるのが一般的になりました。M&Aを行う方法は、株式譲渡と事業譲渡です。
株式譲渡とは、売り手企業のオーナーが保有株式を買い手に譲渡することを指します。
ご存じの方も多いと思いますが、株式会社では過半数の株式を保有することで会社の指揮権を持つことができます。
そのため、株式譲渡により、会社の経営権も買い手に譲り渡すことができるのです。
このように、株式譲渡は株式を売買するだけで対象企業の契約関係や雇用関係をそのまま引き継ぐことができ、手続きが比較的簡単なため、多くのM&Aで採用されています。
一方で、事業譲渡とは、会社が営む事業の全部または一部をほかの会社に譲渡することを指します。
事業譲渡における買い手・売り手には、個人も含まれます。
例えば、多店舗展開している飲食店で特定の店舗のみを譲渡する場合、一般的には事業譲渡が行われます。
事業譲渡をした際に負債は引き継がれない
事業譲渡のメリットとしては、「取得したい資産・従業員・取引先との契約を選別できること」や「簿外債務の引き継ぎや想定外のリスクを回避できること」が挙げられます。
つまり、事業譲渡は“引き継ぎしたい資産・取引先・負債”について売り手と買い手の契約により個別に決定することができ、契約書に明記されてい
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