前回に続き総合事業について書いていきます。総合事業の概要は前回の記事を参照してください。(https://note.com/link_ta/n/na51a4691dccb)訪問型サービスについてです。訪問型サービスは、利用者の自宅にて家事援助などの生活支援や食事介助・排泄介助などの身体介護があります。訪問型は、人員基準を緩和したA型、住民主体のB型、リハビリ特化のC型、移動支援専門のD型、従来の介護保険制度からシフトした相当サービスの5つです。A型は、生活支援を中心にサービスを提供します。基本的に身体介護はできませんが、無資格者でも自治体が実施する研修などを受ければ従事することが出来る場合もあります。相当サービスは、従来通り生活支援と身体介護を有資格者が行うものです。多くの自治体では、相当サービスとA型を採用していると思います。C型は訪問介護という名前ですが、理学療法士などの医療職がサービスの提供を行う特殊なもので、これは自治体でも採用しているところは多く無いと思います。B型D型に関しても、採用していないところも多いと思います。 通所型サービス同様に、指定権者が各自治体となり、制度設計しているため自治体によって様々です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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介護予防・生活支援総合事業Part2
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